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コインチェック、ネクスウェイの「本人確認・発送追跡サービス」で会員のスムーズな取引開始を実現

プレスリリース

2017年4月26日
株式会社ネクスウェイ

 TISインテックグループの株式会社ネクスウェイ(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中宏昌、以下ネクスウェイ)は仮想通貨※1取引所「Coincheck」、及びビットコイン※2決済サービス「Coincheck payment」を運営するコインチェック株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:和田晃一良、以下コインチェック)に、ビットコイン取引所の非対面取引における本人確認方法として、犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)※3に準拠した、印刷~簡易書留発送~送達・不達確認をワンストップで実施する「本人確認・発送追跡サービス」が採用されたことを発表します。

  2017年4月1日、改正資金決済法※4が施行され、ビットコインをはじめとする仮想通貨交換事業者にも、犯収法の特定事業者として、取引相手方の本人確認を行うことが義務付けられました。そこでコインチェックでは、本人確認を行うための書留発送業務の整備を開始。書留発送業務にかかる印刷・封入封緘、などの膨大な手間とコストを抑えながら、自社システムと連携可能なサービスを検討した結果、ネクスウェイの「本人確認・発送追跡サービス」の導入が決定しました。

  自社システムと「本人確認・発送追跡サービス」をAPI連携したことで、申込から本人特定通知の発送を自動化することが可能になりました。また、配達状況に応じて受取促進メールを配信し、本人特定通知の受取コンバージョン率を上げるための環境構築を実現し、会員のスムーズな取引開始につながっています。

 

■会員にとって使いやすいサービスをシステムでカバーできるように

【コインチェック株式会社 開発担当 光田貴様のコメント】
「ネクスウェイが、弊社のフォローアップの次のアクションに合わせ、郵政の追跡データをカテゴライズして返却してくれることで開発工数の削減と受取コンバージョン率アップにつながりました。また、取引時確認記録としての要件を満たす情報が返却データを元に作成できるようになりました。」

【コインチェック株式会社 取締役 大塚雄介様のコメント】
「書留発送業務が必要となり、実際にどのようなことをしなくてはいけないのか調査したとき、印刷発送や郵便局への局だし調整で、郵便局との交渉がとても大変だった。送りたいのに、受け入れてくれない郵便局もあったんです!社内で対応していくのは現実的ではないと考えました。やってみないとその大変さは理解できないのですが、やったからこそ「絶対このサービスを使ったほうがいい」と言えます。私たちにとってビットコインの安全でスムーズなお取引を可能にするサービス構築は事業の肝といっても過言ではありません。ネクスウェイのサービスによって、私たち事業者にとっても、さらに会員様にとっても使いやすいサービスをシステムでカバーできると思うので、非常に期待を持って使わせてもらっています。」

コインチェック株式会社の詳細はこちら:https://coincheck.com/

 

■今後の展開

ネクスウェイは引き続き、コインチェックをはじめとした仮想通貨交換事業者への「本人確認・発送追跡サービス」の提供を通じて、仮想通貨以外の金融サービスへの展開や、郵便発送業務に留まらず、金融サービスにおける取引時の業務全体を取り扱うセンターへの展開など、Fintech事業者の様々なニーズにあったサービスへと拡張させていく予定です。

コインチェック株式会社様の導入事例の詳細はこちらからダウロードしてください。
https://www.nexway.co.jp/service/onbin_service01/index.html

 

■「本人確認・発送追跡サービス」について

「本人確認・発送追跡サービス」は、非対面取引における取引時本人確認の方法として、犯罪収益移転防止法に準拠し「簡易書留郵便」に対応した、印刷~封入封緘~宛名ラベル貼り~郵便局への差出~送達・不達確認までをワンストップで実施します。
1.犯罪収益移転防止法に対応した機能を準備
・「簡易書留郵便(転送不可)」に対応
・「郵便追跡サービス※5」との連携で、送達・不達結果をお客様データと紐付けデータで返却し、犯収法の取引時確認記録として利用可能
2.お客様の業務システムとの自動連携
・APIを提供しているため、システム連携により本人特定通知の発送をタイムリーに実施
・「郵送追跡サービス」の結果と連動し、お客様ごとの対応がスムーズに実施可能
3.1通~翌日発送可能なため、業務のピーク差によるコストの無駄や発送遅れを防止
4.多くの案件を効率的に印刷~発送することでローコストを実現

【システム連携イメージ】

※1 仮想通貨:インターネットを通じて不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せず専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できる
※2 ビットコイン:インターネット上で取引や通貨発行(「採掘(マイニング)」と呼ばれる。) が行われる「分散型仮想通貨」のこと
※3 犯罪収益移転防止法:(正式名称:「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)とは、顧客が本人と一致しているか確認する内容を定めた法律の事。2001年9月11日に米国で発生した同時多発テロ事件を発端とし「テロリズムに対する資金供与防止に関わる国際条約」に署名し受諾された事から、正式に平成15年1月6日より本人確認法が施行された
※4 改正資金決済法:マネーロンダリング対策としての犯罪収益移転防止法の義務を負う「特定事業者」に仮想通貨交換事業者を追加し(第2条)、同法に規定される口座開設時の本人確認義務(第4条)、疑わしい取引の当局への届出義務(第8条)等が適用されることになる
※5 郵便追跡サービス:日本郵便の窓口で書留等を差し出した際に交付される控えに記載されているバーコード数字をスマートフォンやパソコン等に入力することで当該郵便物の途中経過や配達状況がリアルタイムで確認できるサービス

株式会社ネクスウェイについて

  「伝わる」を真っ芯で捉える会社。ネクスウェイの考えるビジネスドメインは様々な手段を通して「伝えること」そのものです。お客様ニーズや目的に合わせて、FAX・メール送信・ダイレクトメール・テレマーケティングなどの手段に加え、スマートフォンアプリやクラウドサービスといった新しい情報提供手段までカバーし、単に「伝える」だけでなく、相手にきちんと「伝わる」、そして相手を「動かす」ところまでを視野に最適解を見つけ出します。 詳しくは、https://www.nexway.co.jp をご覧ください。

TISインテックグループについて

  TISインテックグループはグループ会社約60社、2万人が一体となって、それぞれの強みを活かし、日本国内および海外の金融・製造・サービス・公共など多くのお客さまのビジネスを支えるITサービスをご提供します。詳しくは、https://www.tis.co.jp/ をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先株式会社ネクスウェイ 事業統括室 広報担当 佐野
東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
電話:03-6388-1615(直通) 
e-mail:public_relations@nexway.co.jp
「本人確認・発送追跡サービス」に関するお問い合わせ先電話:0120-341-890
詳細はこちら:https://www.nexway.co.jp/service/onbin_service01/index.html

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